相続放棄を決意した時、多くの不安が押し寄せます。
その一つが、故人の家の片付けでしょう。
大切な思い出が詰まった家、しかし、多額の借金が残されている場合もあるかもしれません。
相続放棄の手続きと家の片付けは、密接に関連しており、間違った行動は手続きの失敗に繋がりかねません。
この不安を解消し、安全に片付けを進めるための具体的な方法を説明します。
相続放棄と家の片付けの関係性
相続放棄の定義と手続き
相続放棄とは、故人の財産だけでなく、借金などの負債も一切引き継がないことを裁判所に申し立てる手続きです。
相続開始を知った日から3ヶ月以内に行う必要があり、期限を過ぎると相続を承諾したとみなされ、放棄できなくなります。
手続きには家庭裁判所に申述書を提出する必要があり、複雑な手続きのため、専門家である司法書士や弁護士に依頼するのが一般的です。
相続放棄後の家の扱い
相続放棄をしても、故人の家の管理責任はすぐに消滅するわけではありません。
特に、相続放棄時点ですでにその家を占有している場合は、家の状態を維持する義務(保存義務)があります。
これは、家の価値を損なうような行為をしてはならないという意味です。
他の相続人がいれば、その相続人に引き渡すことで管理責任は移転します。
相続人が誰もいなくなった場合、または全員が相続放棄した場合は、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立て、清算人に管理を委ねることになります。
片付け開始のタイミング
家の片付けは、相続放棄の申し立てが受理されるまで待つべきです。
申し立て前に片付けを進め、結果的に相続放棄が認められなかった場合、行った行為が「単純承認」とみなされ、相続放棄が認められなくなる可能性があります。
相続放棄の申し立てが受理された後であっても、安易な片付けは避け、保存義務の範囲内で、必要最小限の片付けにとどめるべきです。

相続放棄時の行ってはいけない行為
財産の処分と注意点
相続放棄を検討している場合、故人の財産を処分することは絶対に避けるべきです。
預金を引き出したり、土地や建物を売却したり、高価な遺品を売ったりすることは、相続を承諾したとみなされる「単純承認」に該当する可能性が高く、相続放棄ができなくなります。
たとえ、価値のないものだと思っても、判断が難しい場合は、専門家に相談した方が安心です。
賃貸契約の解約手続き
故人の家が賃貸物件の場合、賃貸契約の解約も安易に行ってはいけません。
解約は、相続財産である「賃借権」の処分にあたり、単純承認とみなされる可能性があります。
相続放棄を希望する場合は、他の相続人がいるならその相続人に、全員が相続放棄する場合は相続財産清算人に解約手続きを委ねるべきです。
ただし、連帯保証人だった場合は、相続放棄後も家賃の支払義務が残る可能性があります。
重要書類の保管と廃棄
故人の重要書類(戸籍謄本、権利証、通帳など)は、勝手に処分したり破棄したりせず、そのまま保管しておくべきです。
これらの書類は、相続手続きや相続財産清算に必要となる可能性があります。
また、個人情報が含まれているため、安易な廃棄はプライバシー侵害にもつながる可能性があります。
相続放棄後の家の片付け方法
安全な片付け手順
相続放棄が認められた後、家の片付けを行う場合は、以下の手順を踏むことをお勧めします。
1: 専門家(司法書士や弁護士)に相談し、安全な片付け方法についてアドバイスを求めます。
2: 明らかなゴミや不用品のみを処分します。
生ゴミ、腐敗した食品、破損した家具など、誰が見てもゴミと判断できるもののみを処分し、写真や動画で記録を残しておきましょう。
3: その他の遺品は、現状を維持したまま保管します。
価値のあるもの、価値がないものに関わらず、すべて現状維持を心がけましょう。
4: 賃貸物件の場合は、大家に連絡し、状況を説明します。
勝手に片付けたり、解約したりしないように注意しましょう。
残る管理義務への対応
相続放棄後も、家の管理義務が残る可能性があります。
これは、家の価値を損なうような行為をしてはならないという意味です。
他の相続人がいれば、その人に引き渡すことで管理責任は移転します。
全員が相続放棄した場合は、相続財産清算人を家庭裁判所に選任を申し立て、清算人に管理を委ねます。
まとめ
相続放棄と家の片付けは、複雑に絡み合った問題です。
安易な行動は、相続放棄の失敗に繋がる可能性があるため、注意が必要です。
家の片付けは、相続放棄の申し立てが受理されてから、明らかなゴミや不用品のみを処分するにとどめ、それ以外のものは現状維持を心がけましょう。
専門家への相談は、不安の解消と安全な手続きを進める上で非常に重要です。
相続放棄の期限や手続き、そして家の片付けについても、早めの専門家への相談が、精神的な負担を軽減し、適切な対応へと導いてくれるでしょう。