孤独死の遺品整理誰がやる?相続人不在時の専門家対応と賃貸物件でのケースを解説

孤独死の遺品整理誰がやる?相続人不在時の専門家対応と賃貸物件でのケースを解説

孤独な死を迎えた後、故人が残した品々や住まいを整理する「遺品整理」。
その重責は、一体誰が担うことになるのでしょうか。
家族や親戚がいない、あるいは関係が希薄な場合、その手続きは誰にも引き継がれず、社会的な課題となることもあります。
故人の人生の終幕に立ち会う遺品整理という作業には、法的な側面や複雑な人間関係が絡み合っており、その担い手は状況によって大きく変わってきます。

孤独死の遺品整理は誰が担うのか

基本は相続人が実施

故人の遺品整理において、最も基本的な担い手となるのは、民法で定められた「相続人」です。
相続人とは、配偶者、子、親、兄弟姉妹といった、故人との血縁関係や婚姻関係に基づいて財産を受け継ぐ権利を持つ人々のことを指します。
遺品整理は、故人の所有物に対する権利や義務を引き継ぐ行為とも言えます。
そのため、相続の意思がある相続人が、遺品整理の主体となります。

相続人がいない場合は専門家が管理

故人に相続人がいない、あるいは相続人が全員相続放棄をした場合、遺産は最終的に国庫に帰属することになります。
この過程で、遺産を管理・清算するために、家庭裁判所によって「相続財産管理人」が選任されます。
この相続財産管理人が、法的な手続きに則って遺品の整理や財産の管理を行います。
選任されるのは、通常、弁護士などの法律専門家です。

相続放棄で権利義務がなくなる

相続人は、相続開始後3ヶ月以内などに家庭裁判所で相続放棄の手続きを行うことで、故人の財産(プラスの財産もマイナスの財産も)の一切の権利と義務を放棄できます。
相続放棄をした者は、遺品整理を行う義務も、遺産を受け取る権利もなくなります。
これは、故人の借金が多い場合などに、相続による負担を避けるための有効な手段となります。

相続人がいない孤独死の遺品整理

家庭裁判所が相続財産管理人を選任

相続人が存在しない、または相続人が全員相続放棄をした場合、利害関係者(例:債権者、賃貸オーナーなど)が家庭裁判所に申し立てを行うことで、相続財産管理人が選任されます。
この管理人が、故人の遺産を調査し、債権者への支払い、残った財産の国庫への納付といった一連の手続きを行います。
管理人は、財産目録の作成や債権者への公告なども行います。

行政は直接遺品整理を行わない

自治体や行政は、故人の遺体の引き取りや火葬・埋葬を行うことはありますが、原則として遺品整理を直接行うことはありません。
遺品整理は、相続人や相続財産管理人が担うべきものとされています。
行政の関与は、主に生活保護受給者など、公的な支援が必要な場合に限られます。

債権者や利害関係人が申し立て

相続人がいない、または不明な場合、故人に債務がある場合などは、債権者や賃貸オーナーといった利害関係者が、家庭裁判所に対して相続財産管理人の選任を申し立てることができます。
これにより、遺産が適切に管理・清算される道が開かれます。
例えば、金融機関は貸付金回収のため、家主は家賃回収や残置物処理のために申し立てを行うことがあります。

賃貸物件での孤独死と遺品整理

連帯保証人が責任を負う場合

賃貸物件で入居者が亡くなり、相続人がいない、あるいは相続人が遺産を相続しない場合、連帯保証人が残置物の撤去や原状回復といった遺品整理に関連する費用や責任を負うことがあります。
賃貸契約における連帯保証人は、借主と同等の義務を負う場合があるためです。
具体的には、家賃滞納分や部屋の原状回復費用などが該当します。

賃貸オーナーが対応するケース

相続人や連帯保証人が見つからない、または対応できない場合、賃貸オーナー(大家)が遺品整理に主体的に関わらざるを得ないケースも発生します。
次の入居者を早く見つけたい、物件の資産価値を維持したいという理由から、オーナー自身が費用を負担して遺品整理や特殊清掃を行うことも少なくありません。
これは、物件の早期再利用を目的とする場合が多いです。

身寄りのない死での手続き

身寄りのない方が亡くなった場合、まず警察への通報が行われます。
その後の遺体引き取りや火葬・埋葬は、自治体が行うことがあります。
しかし、遺品整理については、相続財産管理人が選任されない限り、原則として誰も義務を負わない状態になりがちです。
この場合、最終的には賃貸オーナーや、場合によっては行政が関与して対応を進めることになります。
行政は遺体の火葬までを行うことがありますが、遺品の整理は直接関知しません。

まとめ

孤独死に伴う遺品整理は、その担い手が状況によって大きく異なります。
基本的には遺産を相続する人がその責任を負いますが、相続人がいない場合や相続放棄をした場合は、家庭裁判所が選任する相続財産管理人が管理を行います。
賃貸物件においては、連帯保証人や、場合によっては賃貸オーナーが対応に追われるケースも見られます。
行政が遺品整理を直接行うことはありません。
誰が担うのか、その責任の所在を理解しておくことは、予期せぬ事態に直面した際に、適切な対応をとるための第一歩となるでしょう。

お役立ち情報の最新記事

お電話でのご相談はこちら
お電話でのご相談はこちら
(9:00~17:00 定休日:不定休)
フォームでのご相談はこちら